購入したデジタルコンテンツ商品の所有権について考える
さとかずです。
7/14の日経新聞に気になる記事がふたつあったのでPickUpしてみました。
ひとつめは『ストリーミング 音楽の主戦場に 米で急成長、割安感受ける』
要約すると
- 米国でストリーミング型の音楽配信サービスが急成長している
- ダウンロード型の配信が1ドル程度に対して10ドル程度で聴き放題のため人気が出ている
- Google、アップルがストリーミング提供会社を買収し、事業強化
もうひとつが『電子書籍 ルール周知課題 サービス停止でトラブル相次ぐ』
- ヤマダ電機が7月末に既存のスマートフォン向け電子書籍サービスを停止し、新サービスに移行する
- 購入済みのコンテンツは新サービスに移行できず、購入したコンテンツも読めなくなる(規約の範囲)
- インターネットで批判が殺到、ヤマダ電機は新サービスでも、継続できるように対応する
こういう記事を見聞きするたびにまたかと思うのです。店頭で物として商品を購入する場合においては音楽や映像はCD、DVDという媒体、小説、文書などは書籍という紙の媒体で提供されるので、自分の意思で廃棄したり、あるいは中古取扱店に持ち込んだりしない限りは、自分の所有物として保持できるわけですが、電子媒体の場合は、あくまでデータを配信している形をとっていて、しかも権利は配信者側にあるので配信者が儲からないからや~めたとか言い出すと、とたんに利用できなくなります。
というのも著作権の絡みで、配信者側からいうと著作権を適切に保護するためには、あくまでもレンタルという形にしないとサービスとして成り立たない部分があります。売り切りの形にすると違法コピーの防止とか出来ないので、やもえずなのですが、やっぱり購入者としては納得いかないですよね。
私はあまり音楽コンテンツはCDも含めてあまり利用しないし、書籍に関しては紙じゃないと落ち着かないのであまり利用していないもののいくつかはGoogleさんから購入した電子書籍があるので突然なくなってもらったら困るよなと考えたりしました。
ネットのサービスという意味ではクラウド上にデータが半永久的(もちろん限界はあるけど)に存在していて、好きなときに引き出せるという暗黙の了解があるわけで、その前提が実は間違っていることに気づいていないことが多々あります。
アメリカの場合だと、契約社会なので権利関係うるさそうなのでサービス利用規約をちゃんと理解して利用するんでしょうけどね。日本人は・・・人のことは言えませんが結構個人の権利は主張するけど利用規約なんてあんまり読んでない気がします。(あくまで個人の感想です。)
これから本格的に電子書籍デビューしようかと思ってたので、考えさせられました。
ではまた!
関連記事

にほんブログ村