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平成29年分以後の確定申告では医療費控除の申請方法が変わりました。

先日会社で配られたのですが「医療費のお知らせ」を確認したところ、昨年度の医療費が10万円を超えていました。ほとんどは扶養になっている親が医者にかかった費用なのですが、さすがに金額が大きいので確定申告しなきゃな~なんて思いながら、「医療費のお知らせ」が入っていた協会けんぽの封筒に目をやったところ、「医療費のお知らせは医療費控除の申告手続きに使用可能になりました。」と印刷されていました。そこで「あれ?どういうことだっけ」と思い、今回改めて調べてみることにしました。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日にかかった医療費で10万を超える自己負担があった場合に、確定申告することで、還付される制度です。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より引用

 

平成28年までの申告方法と平成29年以後の申告方法の違い

これまで(平成28年まで)は医療費控除を受ける場合、医療費に関わった領収書を確定申告書に添付する必要がありました。私自身は控除を受けた経験がないのですが、1回の入院等で高額な医療費が発生した場合は、領収書が数枚で済むかもしれませんが、月に何回も通院するような人は領収書が複数枚になって大変ですよね。

この領収書の添付の部分が平成29年分から、医療機関ごとに発生した金額を医療費の明細書にまとめて確定申告書の添付するように変わったようです。(領収書は5年間保管が必要とのこと)

「医療費のお知らせ」が「医療費の明細書」の代替資料に

医療費控除の申告方法が変わったことも知らなかったので、勉強になったなぁとも思ったのですが、最初の疑問の「医療費のお知らせ」が申告手続きに使用可能になったということについて確認したところ、医療費の明細書を作成するにあたって領収書を医療機関ごとにまとめて集計した結果を記入する必要があります。

一方、「医療費のお知らせ」は様式は違いますが、いつ、どの医療機関で、いくら使ったという記録ですが、わざわざ集計して明細書に転記しなくてもそのまま確定申告の添付書類に利用できるとのことです。これは便利だな~と思いました。

サラリーマンの医療費控除は3月15日以降でも可能

正直なところ、領収書をまとめるのは大変だなと思っていましたが、そのわずらわしさはなくなったので昨年度の医療費控除の申告はしようかなと思っています。ところでこれを書いている時点で3月に入っていますが、3月15日までに行けるのか?という別の問題が頭をよぎりました。

結論からいうとサラリーマンは年末調整で税金については処理済みですので、医療費控除の申請はいつでもよいそうです。まだ税務署も忙しいでしょうから3月15日以降に申請しようと思います。

 

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